銀行が「遺言信託」というサービスを提供しています。
銀行でよくポスターを見かけますね。
こうした「遺言信託」サービスの内実は、遺言書作成の相談・遺言書の保管・遺言書の執行ですから、信託ではありません。
※そもそも、遺言書作成補助できる有資格者がかかわっているのか?
しかし、会社として費用を取っているのであれば、これは、少なくとも非弁行為になる可能性があるのではないか? といった疑問もあります。

「遺言信託」と称するサービスは、「遺言書作成補助・寄託・執行」が正しい表現だと思います。

なお、ガチの「信託」となると、まったくやることが違います。

他方、預かっている遺言書を書き替えるだけで5万円+税。
これでは、書き替えをためらわせます。
これなら、弁護士・司法書士といった国家資格者に依頼したほうが絶対いいと思います。
※司法書士さんは、登記可能かどうかを強く意識されて文言を選ばれる点でメリットがあります。
弁護士は、将来の紛争の種を見つけ出すのが得意で、そこにメリットがあります。リスク低減できるメリットと言って良いと思います。
大規模な遺言書・事業承継が絡むようなもの・民事信託が絡む遺言書については、弁護士・司法書士がコラボして、それぞれの視点で文言をチェックします。

遺言書の記載がちょっと不十分なために何年も調停・訴訟で紛争が続く事件もよくあります。
が、これは、時間的にも金銭的にももったいないコストだと思うので、遺言書を作る際には、ちゃんと専門家を入れて作ったほうが、合理的だと思います。