弁護士の平井です。

これまで、労働者側・使用者側の双方から未払い残業代に関するご相談を多く頂いてきました。その中で、「残業代は固定で月5万円を支払う」等の「固定残業代」を採用している企業がみられますが、正確に理解できていないのではないかと感じることが多くあります。

まず注意が必要なのは、「固定残業代」といっても、どんなに残業をしても残業代が一定の金額に抑えられてしまうというものではなく、実際の残業時間にかかわらず、一定時間分の定額の割増賃金が支払われるものだということです。

したがって、固定残業代が支払われていたとしても、現実の残業時間により計算される残業代が固定残業代を超える場合は、その差額を請求することができます。

さらに注意が必要なのは、「固定残業代」の合意が無効と判断されると、会社が「固定残業代」として払っていた手当は、残業代計算の基礎賃金からは除外されないことになる、すなわち、残業代は一切支払われていないことになるため、使用者側としては現実の残業時間により計算される残業代をすべて支払う必要があるということです。

この点について、裁判所は、支払われている固定残業代と基本給を明確に区別できなければ無効だという要件を提示してきました。

このように「固定残業代」の注意点を説明してきましたが、この記事だけですべて説明することは難しいです。

そこで、「固定残業代」を採用している企業で、リスク等正確な理解が足りていないと感じる方や、会社から固定残業代を理由にそれ以上の残業代の支払いを拒否されている労働者の方がおられましたら、是非当法人の弁護士にお気軽に相談して頂ければと思います。