弁護士の後藤です。
 ここ最近は、外国の方からご相談を受けることや、相談者は日本の方だがその配偶者や親族・利害関係人が外国の方で…というご相談も多くなってきました。
 そのような相談の一つに、いわゆる渉外離婚の問題があります。日本で国際結婚が一般的になったことのカウンターともいうべき現象ですが、その際の手続は、日本人同士の場合と比べて勝手が違うことも多く、注意が必要です。

 まず、渉外離婚については、手続をどの国の法律に基づいて進めるか(準拠法)という問題があります。
 これについては「法の適用に関する通則法」という法律があり、「婚姻の効力は、夫婦の本国法が同一であるときはその法により、その法がない場合において夫婦の常居所地法が同一であるときはその法により、そのいずれの法もないときは夫婦に最も密接な関係がある地の法による」と定められ(法27条、同25条)、また「夫婦の一方が日本に常居所を有する日本人であるときは、離婚は、日本法による」という定めもあります(同27条ただし書)。
 最後に挙げた条文からお分かりのとおり、夫婦の一方が日本在住の日本人であれば、原則として日本の法律を利用することができます。したがって、離婚を希望される夫婦がいずれも外国の方である場合には、この問題について慎重な判断が必要になります。

 また、日本人と結婚した外国人配偶者が、手続を進める前に帰国してしまったようなケースでは、更に注意が必要です。訴訟などの手続をどこの裁判所で進めるべきか(国際裁判管轄)という問題が生じるからです。
 この点、日本の裁判所は、離婚の国際裁判管轄権につき、原則として被告の住所地に認められるとした上で、例外的に「原告が遺棄された場合、被告が行方不明である場合その他これに準ずる場合」には、国際私法生活における正義公平の理念にもとる結果を招来するという理由で、原告の住所地に国際裁判管轄を認めるとしています(最高裁昭和39年3月25日判決)。
 上記のケースで考えると、原則として配偶者の国の裁判所で手続を進めなければなりませんが、例外が認められれば、日本の裁判所で手続を進めることができる、ということになります。海外の裁判所で手続を進めるのは、言葉の問題を始めとして、負担は膨大なものになります。こちらとしてはなんとか知恵を絞って、日本で手続を進めるための「例外」を裁判所に認めてもらうことが必要になります。

 その他、日本で協議離婚や離婚調停・訴訟を進めた結果、離婚を認める内容の協議書や調停調書・判決を得たとして、それが海外でも同じ効力を持つか、という問題もあります。
 制度上離婚を認めない、という国も実は存在するのです(なぜそういう法制度になっているのかという点は、おそらく文化的・宗教的な側面が影響していると思うのですが、とても興味深いところです)。外国人当事者の出身国の規定を調査した上で、日本のどの手続で進めるべきかについても、気を配らないといけません。

このように、渉外離婚に関しては、独力で進めるのが困難と思える点がいくつかあります。また、離婚以外の渉外案件(相続や損害賠償請求など)にも、類型ごとに異なった定めがある場合もありますので、そのようなトラブルが予想される場合は、専門家への早めの相談が望ましい事案だと考えています。